よくあるご質問
海技免状・操縦免許証全般について
- (公財)海技資格協力センター(以下、「海技資格協力センター」という。)は更新講習や失効再交付講習(以下、「更新講習等」という。)を行わないのですか?
- 更新講習等は行いません。
海技資格協力センターは全国同一の水準で更新講習等が行われるように、更新講習等に使用する教材(教本やビデオ)の作成、講習機関の講師に対する研修を行う団体です。
- 操縦免許証の有効期限が迫ったとき、海技資格協力センターから、通知が来ないのですか?
- 海技資格協力センターでは、操縦免許証所有者のデータを把握していません。当センターから通知を出すことはありません。
- 船を運航するにはどのような資格が必要なのですか?
-
「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では、船の大きさにより総トン数20トン以上を大型船、それ以下を小型船と分類し、それぞれに運航するのに必要な資格を定めています。大型船を運航するために必要なのは「海技士」の資格です。
海技士の免許は、その職務や航行する海域、船の大きさ、エンジン出力等により次のように分類されています。- ∗海技士(航海)1級~6級
- ∗海技士(機関)1級~6級
- ∗海技士(通信)1級~3級
- ∗海技士(電子通信)1級~4級
これらの資格を取得するためには、乗船履歴を付けた上で、国家試験に合格する必要があります。
小型船の運航には「小型船舶操縦士」という資格が必要です。1級、2級、特殊の3種類に分かれており、これを操縦免許(通称「ボート免許」)といいます。
- すべてのボートやヨットに免許が必要なのでしょうか?
- 小型のヨットや手こぎボート等でエンジンのない船に乗る場合には免許は必要ありません。
また、エンジン付きの場合でも、長さ3m未満、推進機関の出力 1.5kW(約2馬力)未満のものを操縦する場合であれば、免許は必要ありません。
- ボート免許は、何歳から取得できるのですか?
- 1級は18歳、2級と特殊は16歳に達していれば取得できます。
- 水上オートバイを操縦するためにはどんな免許が必要ですか?
- 水上オートバイを操縦するためには、特殊小型船舶操縦士免許が必要です。
1級や2級のボート免許では、水上オートバイを操縦することはできません。
- 湖や川でボートを操縦する場合には、どのような免許が必要ですか?
- 1級や2級のボート免許でも可能ですが、2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)という免許があります。これは、航行区域を湖や川と一部の指定海域に限り、搭載するエンジンの出力を15キロワット(約20馬力)未満とするなど、2級小型船舶操縦士の内容を限定化したものです。
更新について
- ボート免許証の更新は、いつすればいいのですか?
- 免許証の左下に「平成〇〇年〇月〇日まで有効」と記載されています。その有効期間満了日の、1年前から更新できる期間に入ります。誕生日ではなく、交付された日が起算日となっています。
また、有効期間満了日までに更新講習を受講すれば良いのではなく、有効期間満了日までに講習を受講し、地方運輸局等に申請して手続きを完了しなければ失効となります。
- 有効期限前に更新した場合、新しく交付される免許証の開始日はいつになりますか?
- ボート免許証の場合は、有効期間の1年前(更新できる期間)に更新すれば、現有免許証の期間満了日の翌日からとなります。免許証の有効期限が短縮されるようなことはありません。
- 海技免状の更新について、教えてください。
- 海技免状の更新手続きは、有効期間満了日の1年前からできますが、更新した日により、次のとおり起算日が異なります。
(1)有効期間満了日の6月前の前日までに更新した場合は、海技免状交付日(更新日)から起算されて、5年間となります。
(2)有効期間満了日前6月以内に更新した場合には、有効期間満了日から起算され、5年間となります。
- 海技免状の更新の要件は、どのようなものですか?
- 次の要件が必要です。
(1)身体適性基準を満たしていること。
(2)次のうち、いずれか1つを満たしていること。
〇登録海技免状更新講習実施機関(以下、「海技免状更新講習機関」という。)の行う、海技免状更新講習を修了していること。
〇船舶職員として次のいずれかの乗船履歴を有すること。
・5年以内に1年以上
・申請する日以前6月以内に3月以上
- 海技免状を更新する際の身体適性基準は、どのようなものですか?
- 主なものは、次のとおりです。
視力海技士(航海) 両眼共に0.5以上(矯正可) 海技士(機関) 両眼で0.4以上(矯正可) 海技士(通信・電子通信) 両眼共に0.4以上(矯正可)
色覚海技士(航海) 正常又はパネルD-15をパス 海技士(機関・通信・電子通信) 上記又は特定船員色識別適性確認表を識別できること。
- 海技免状を更新する際の身体検査は、海技免状更新講習機関で行ってくれ ますか?
- 海技免状更新講習機関では、身体検査は行いません。船員法の指定医師による身体検査を受検して、海技士身体検査証明書を取得します。船員法の指定医師は、運輸局等にお問合せください。
- ボート免許証の更新手続きは、どのようにするのですか?
- 登録更新講習実施機関が行う、更新講習の受講をしてください。各講習実施機関では身体検査も行い、引き続いて更新講習を行います。その後、運輸局等に更新の手続きを行います。更新講習の詳しい日程等は、各更新講習実施機関にお問合せください。
- 更新の際の身体検査の基準は、どのようなものですか?
- ボート免許証の場合は、以下のような基準を満足することが必要です。
(平成26年4月1日現在)
視力 両眼とも0.5以上(矯正可)。 一眼の視力が矯正しても0.5未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上であれば合格。 色覚 航路標識の彩色を識別できること。 聴力 5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの音声)又は汽笛音が弁別できること。(補聴器使用可) 疾病及び身体障害 軽微で勤務に支障を生じないこと。又は補助手段により勤務に支障がないと認められる場合。
- 更新講習は、どこで実施していますか?
- 講習は、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が、全国各地で開催するもので、その際、更新の要件となっている身体検査も併せて受検することができます。講習の日程、場所、必要書類等については、各更新機関へ問い合わせて下さい。
- 外国に長期出張となり、その間にボート免許の有効期限になりそうです。どうすればよいでしょうか?
- 更新期間中のすべてを通して外国に滞在するのであれば、そのことを証明できる書類があれば、ボート免許証の更新期間に入っていなくても更新講習を受講することができます。
- ボート免許証の更新講習の時間は、どれくらいですか?
- 更新講習は約1時間程度です。講習は講義とビデオで行われます。
- 海技免状の更新講習の時間は、どれくらいですか?
- 海技免状の更新講習は、約1時間30分です。
- ボート免許証の更新は、郵送で申請できますか?
- 本人申請に限り、簡易書留郵便による郵送申請を受け付けています。必要書類をA4サイズの封筒に入れ、必ず簡易書留で郵送します。
必要な申請書類のほかに返信用の封筒(返信先の住所及び氏名を記入したもの。)と返信用切手を同封しなければいけません。
なお、ボート免許証を紛失している場合は、郵送申請できません。
失効再交付について
- ボート免許証が失効した場合は、どのようにすればよいのですか?
- 更新を受けないで有効期間が満了した操縦免許証は、失効しています。
有効期間を過ぎてしまった場合は、失効再交付の手続きを行ってください。
- ボート免許証の失効再交付の要件は、どのようなものですか?
- 失効再交付に当たっては、次の要件が必要です。
(1)身体適性基準(更新講習と同じ。)を満たしていること。
(2)失効再交付講習実施機関で失効再交付講習を受け修了していること。
- ボート免許証の失効再交付講習の時間は、どのくらいですか?
- 失効再交付講習は約2時間30分程度です。講習は、講義とビデオで行われ、理解度チェックが行われます。
- 海技免状が失効してしまった場合の失効再交付の要件は、どのようなものですか?
- 次の要件が必要です。
(1)身体適性基準を満たしていること。
(2)登録海技免状失効再交付講習実施機関(以下、「海技免状失効講習機関」という。)の行う、海技免状失効講習を修了していること。
身体検査基準及び身体検査については、更新講習の箇所をご覧ください。
- 海技免状の失効再交付講習の時間は、どのくらいですか?
- 海技免状失効講習は、海技免状の種類と失効期間によって異なります。
3級海技士(航海)の場合の例では、失効期間が5年未満の場合は、8時間以上の講習時間です。失効期間が5年以上の場合は、13時間以上です。
その他
- 特定操縦免許とは何ですか?
- 旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする者は、小型船舶操縦士の資格のほかに、特定操縦免許が必要です。
これを取得するには、「小型旅客安全講習」を受講しなければなりません。
- ボート免許証の氏名が変わりました。どのような手続きをしたらよいでしょうか?
- 氏名、本籍の都道府県名等、ボート免許証の記載事項に変更を生じたときは、運輸局等に申請して訂正を受けなければなりません。
なお、有効期間の更新とともに訂正の申請をする場合は、更新申請手数料のみで手続きできます。必要書類等については、運輸局等にお問合せください。
- ボート免許証をなくしてしまいました。どうすればよいでしょうか?
- ボート免許証の有効期間内になくしてしまったときは、運輸局等に再交付申請をします。
なお、有効期間の更新とともに再交付申請をすれば、更新申請手数料のみで手続きができます。必要な書類等については、運輸局等にお問合せください。