操縦免許とは

操縦免許証とは

操縦免許:総トン数20トン未満の船舶を操縦するための免許

総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、これらを操縦するために必要な免許を「操縦免許」といいます。
操縦免許には「一級」、「二級」、「特殊」の3区分があり、エンジンを装備している船(モーターボート等)を操縦するには「一級小型船舶操縦免許」または「二級小型船舶操縦免許」を、水上オートバイを操縦するには 「特殊小型船舶操縦免許」を持つことが義務づけられています。
また、二級には「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は15キロワット未満(約20馬力)とされています。

操縦免許の種類

免許 操縦できる区域 主な用途と条件
一級小型船舶操縦士 無制限 エンジンつきの小型船舶が沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)以遠を航行する場合には、六級海技士(機関)以上の資格者を乗り組ませなければなりません。
二級小型船舶操縦士 海岸から5海里
(約9キロメートル)
18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。(18歳に達すると、特に手続きしなくてもこの限定は解除され、限定の無い免許証となります。)
二級小型船舶免許操縦士
(湖川小出力限定)
湖や川のみ 総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。
特殊小型船舶操縦士 湖岸や海岸から2海里
(約3.7キロメートル)
水上オートバイを操縦するために必要な免許証です。
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