操縦免許:総トン数20トン未満の船舶を操縦するための免許
総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、これらを操縦するために必要な免許を「操縦免許」といいます。
操縦免許には「一級」、「二級」、「特殊」の3区分があり、エンジンを装備している船(モーターボート等)を操縦するには「一級小型船舶操縦免許」または「二級小型船舶操縦免許」を、水上オートバイを操縦するには
「特殊小型船舶操縦免許」を持つことが義務づけられています。
また、二級には「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は15キロワット未満(約20馬力)とされています。
操縦免許の種類
免許 | 操縦できる区域 | 主な用途と条件 |
---|---|---|
一級小型船舶操縦士 | 無制限 | エンジンつきの小型船舶が沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)以遠を航行する場合には、六級海技士(機関)以上の資格者を乗り組ませなければなりません。 |
二級小型船舶操縦士 | 海岸から5海里 (約9キロメートル) |
18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。(18歳に達すると、特に手続きしなくてもこの限定は解除され、限定の無い免許証となります。) |
二級小型船舶免許操縦士 (湖川小出力限定) |
湖や川のみ | 総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。 |
特殊小型船舶操縦士 | 湖岸や海岸から2海里 (約3.7キロメートル) |
水上オートバイを操縦するために必要な免許証です。 |