海技免状について
総トン数20トン以上の船舶の職員になるための国家資格
総トン数20トン以上の船舶の職員になるには、「海技士」という国家資格が必要です。
その資格を証明するものを「海技免状」といいます。 海技免状は1級から6級(無線部は1級から3級)まであり、それぞれの免状によって運航できる船や職務などが決まります。
つまり、その船がどの海域を航行できるかという航行区域(遠洋区域、近海区域、沿海区域、平水区域)、船の総トン数、エンジンの出力等によって、その船の職員の資格が定められているのです。
安全に運航するために、海技士にも職務上の区分があります。基本的には甲板部、機関部、無線部に分かれ、各部門の職員(船長・航海士・機関士・通信長等)及び部員がそれぞれの仕事にたずさわっています。