Marine style Produced by 公益財団法人 海技資格協力センター

遵守しなければならないこと

小型船舶操縦者の遵守事項

1. 酒酔い等操縦の禁止

1. 酒酔い等操縦の禁止

飲酒等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦が出来ないおそれがある状態で、 操縦してはいけません。

2. 免許者の自己操縦

2. 免許者の自己操縦

次のような場合には小型船舶操縦免許証を持っている人自らが船を操縦しなければなりません。

  • ・水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)
  • ・ボート等で港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するとき

3. 危険操縦の禁止

3. 危険操縦の禁止

遊泳者その他の人の付近で、衝突その他の危険を生じさせるような速力で航行したり、急旋回したり、ジグザグ航行したりしてはいけません。

4. 救命胴衣などの着用

4. 救命胴衣(ライフジャケット)などの着用

次の場合は、救命胴衣(ライフジャケット)等を着用しなければなりません。

  • ・水上オートバイに乗船している場合
  • ・12歳未満の小児が小型船舶に乗船している場合
  • ・一人で乗船して漁ろうに従事している場合
  • ・小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

※令和4年2月1日以降、違反点2点が付与されます。

5. 発航前の検査の実施

5. 発航前の検査の実施

発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量の点検、気象・水路情報等の収集、船体の状態等の検査を実施しなければなりません。

6. 見張りの実施

6. 見張りの実施

航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船舶の動向等を十分に判断することができるよう、常時適切な見張りをしなければなりません。

7. 事故時の人命救助

7. 事故時の人命救助

事故が発生したような場合には、人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。

違反した場合

遵守事項違反点数(平成28年7月1日から「見張りの実施義務違反」、「発航前の検査義務違反」が行政処分の対象となりました。)

違反内容 点数 他人を死傷させた場合
酒酔い等操縦、自己操縦義務違反、危険操縦、見張りの実施義務違反 3点 6点
ライフジャケットの非着用、発航前の検査義務違反 2点 5点

行政処分基準

  過去1年以内の違反累積点数
2点 3点 4点 5点 6点
過去3年以内の処分前歴 受講通知+業務停止1月 受講通知+業務停止2月
受講通知+業務停止3月 受講通知+業務停止4月 受講通知+業務停止5月 受講通知+業務停止6月

上記の表中※の者に対して、再教育講習受講通知書が出され、受講した場合には2点が減じられる。

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