操縦免許とは
総トン数20トン未満の船舶を操縦するための免許
総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、これらを操縦するために必要な免許を「操縦免許」といいます。
操縦免許には「一級」、「二級」、「特殊」の3区分があり、エンジンを装備している船(モーターボート等)を操縦するには「一級小型船舶操縦免許」または「二級小型船舶操縦免許」を、水上オートバイを操縦するには「特殊小型船舶操縦免許」を持つことが義務づけられています。
また、二級には「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は15キロワット未満(約20馬力)とされています。
操縦免許の種類
免許 | 操縦できる区域 |
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一級小型船舶操縦士 | 無制限 |
二級小型船舶操縦士 | 海岸から5海里 (約9キロメートル) |
二級小型船舶免許操縦士 (湖川小出力限定) |
湖や川のみ |
特殊小型船舶操縦士 | 湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ メートル)水上オートバイを操縦する ために必要な免許証です。 |