Marine style Produced by 公益財団法人 海技資格協力センター

操縦免許とは

操縦免許とは

総トン数20トン未満の船舶を操縦するための免許

総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、これらを操縦するために必要な免許を「操縦免許」といいます。 操縦免許には「一級」、「二級」、「特殊」の3区分があり、エンジンを装備している船(モーターボート等)を操縦するには「一級小型船舶操縦免許」または「二級小型船舶操縦免許」を、水上オートバイを操縦するには「特殊小型船舶操縦免許」を持つことが義務づけられています。
また、二級には「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は15キロワット未満(約20馬力)とされています。

操縦免許の種類

免許 操縦できる区域
一級小型船舶操縦士 無制限
二級小型船舶操縦士 海岸から5海里
(約9キロメートル)
二級小型船舶免許操縦士
(湖川小出力限定)
湖や川のみ
特殊小型船舶操縦士 湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ メートル)水上オートバイを操縦する ために必要な免許証です。
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